特定技能の1号と2号の違いとは?
2019年から新たな在留資格となる「特定技能」が運用されています。
これは、単純労働を受け入れるビザとなっており人手不足に悩んでいる業界にとっては、新しい救世主となることが期待されています。
さて、この在留資格は1号と2号の2種類です。
それではどのような違いがあるのでしょうか。
日本で働きたい人は、まず特定技能の1号が必要です。
14業種が対象となっており、在留期間は5年です。
5年を超えると日本には滞在できないため、他の在留資格を取る必要があります。
そのためこれは入り口のような資格と言えます。
働ける場所は、建設業や造船舶用工業、自動車整備、航空や宿泊、介護やクリーニング、農業や漁業など多岐にわたります。
次に2号は更新が可能なところが大きな違いです。
更新回数にも制限がないため、日本で長く働くことができるでしょう。
1号では認められていない家族の帯同が可能なところも外国人にとっては大きなメリットです。
ただ、働ける業種の対象は造船舶用工業と建設業の2業種のみです。
なお、特定技能は1号2号ともに原則正社員雇用です。
アルバイトや派遣のように不安定な働き方ではないところも、大きなメリットと言えます。
ただ農業と漁業に関しては直接雇用だけでなく、派遣の受け入れも可能です。
これは2つの業界の特性上、繁忙期や閑散期が極端に出やすいための措置となります。
繁忙期には労働力を確保し、閑散期には融通するというような運用が期待されています。